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通所受給者証について

放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・市役所等での手続きが必要となります。

扶桑町の場合
  1. 扶桑町 福祉児童課に相談し、申請します。
    【持ち物:医師の診断書または障害者手帳、療育手帳・印鑑】
  2. 職員の方と面談し、生活や障がいの状況についての調査をします。
  3. 生活状況やサービスの利用意向を踏まえて支給決定が行われ、通所受給者証が発行されます。
江南市の場合
  1. 江南市役所 福祉課にて、申請書等の記入を行います。
    【持ち物:世帯全員の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの、窓口に行かれる方の本人確認書類(免許証など)、世帯全員の課税証明、医師の診断書または障害者手帳・療育手帳、印鑑】
  2. 職員と面談し現在の生活や障がいの状況について調査が行われます。
  3. 相談支援事業所に連絡し、計画相談支援の契約を結び、面談とサービス等利用計画案の作成を依頼します。
  4. 「3」で作成したサービス等利用計画案を市役所福祉課へ提出します。
  5. 「4」の内容などを元に受給日数の決定と通所受給者証が発行されます。
大口町の場合
  1. 大口町 福祉こども課にて、申請書等の記入を行います。
    【持ち物:医師の診断書または障害者手帳、療育手帳・印鑑・個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの】
  2. 相談支援事業所等で面談し、サービス等利用計画案を作成します
  3. 「2」で作成したサービス等利用計画案を大口町福祉こども課へ提出します。
  4. 「3」の内容をもとに、受給日数の決定と通所受給者証が発行されます。
犬山市の場合
  1. 犬山市役所 福祉課にて、申請書等の記入を行います。
    【持ち物:障害者手帳または医師の診断書、印鑑、申請者と対象児童の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの、窓口にみえる方の本人確認書類(免許証など)】
  2. 市の調査員が自宅を訪問し、心身の状況などについて調査します。
  3. 相談支援事業所に連絡し、計画相談支援の契約を結びます。相談支援事業所がサービス等利用計画案の作成を行います。
  4. 「2」で作成したサービス等利用計画案を福祉課に提出します。
  5. 「4」の内容をもとに受給日数等を決定し、通所受給者証が発行されます。

※詳しくは各市町村へお問い合わせ下さい。

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